MENU

【トラブル対策】墓じまいとは?費用は誰が払う?払えない場合は?

この記事を読んでいるあなたは、墓じまいの費用を誰が払うのか、支払えなかった場合にはどうしたら良いのか頭を悩ませているのではありませんか?よく調べないまま墓じまいをすると思わぬトラブルになってしまうこともあります。

今回解説する記事の内容をまとめました。

  • 墓じまいとは?かかる費用は?【誰が払う?】
  • 墓じまいの費用を払えない場合はどうする?
  • 【後悔しないために】墓じまいに補助金はあるの?
  • 墓じまいでよくあるトラブルを確認しよう
  • 浄土真宗や曹洞宗でも墓じまいはできるのか?

そして、この記事の結論はこちらになります。

  • 墓じまいとはお墓を撤去する事で、撤去にかかる費用の相場は20〜30万円程
  • 祭祀主宰者と言われるお墓の継承者(責任者のような存在)が費用を払う
  • 払えない場合は、市町村やローンに相談するのがおすすめ(地域によっては、墓じまいに補助金が出ることもある)
  • 墓じまいのトラブルは大きく分けて、親族・寺院・石材店との間で起こりやすい
  • 浄土真宗や曹洞宗でも墓じまいはできる

この記事を読めば、墓じまいの知識を十分に得て、トラブルなくスムーズに墓じまいをするができます。

目次

墓じまいとは?かかる費用は?【誰が払う?】

「子どもに負担をかけたくない」「お墓が遠くにあるため、お墓参りをするのが難しい」「お墓の維持が大変」

最近は、このような事情から、墓じまいを考えている人が多いようです。しかし、墓じまいが具体的にどのようなもので、費用がどれくらいかかるのかなど明確に理解しているかと聞かれたら、おそらく多くの方は即答できないでしょう。

今回は「墓じまいを考えているけれど、具体的なことはよくわからない」という方に向けて、墓じまいの概要や費用について解説していきます。

墓じまいとは

墓じまいとは、お墓を撤去して更地にし、使用権を返還することをさします。一般的に、遺骨を取り出した後に新しい納骨先を用意するまでを含めて、墓じまいと考えます。

最近は、地方の過疎化や少子化などの影響でお墓の管理が難しい人が増えています。このような背景から、墓じまいを検討する人は増加しているようです。

墓じまいをするのには、行政手続きが必要になります。自分でお墓に納められた遺骨をとりだし、他の場所に納骨したり廃棄したりすることはできませんので、気を付けましょう。

墓じまいの費用の相場

遺骨の改葬に関する費用は含めず、墓じまいだけで考えた場合の費用総額は20〜30万円程度が相場です。

墓じまいの際に必要となる費用は、大きく分けて以下の3つです。

  • 墓石解体工事費
  • 魂抜きのお布施
  • 単離檀料(お寺の場合)

まず、この3つの費用がどのようなものなのか簡単に解説しましょう。

・墓石の解体工事

墓じまいでは、基本的に墓石の解体工事を石材店に依頼して遺骨を取り出してもらうことになります。そのときの費用を墓石の解体工事費用といいます。寺院墓地から石材店が指定されている場合もあるので、事前に寺院に確認をしておくと安心です。

・魂抜き

墓じまいでは、基本的に墓石を解体・撤去する前に魂抜きといって法要を行います。これは閉眼供養とも呼ばれます。墓石の撤去の日程が決まり次第、住職に墓の閉眼供養を依頼することも忘れずに行いましょう。

・離檀

離壇とは、お墓を撤去・処分して檀家をやめることをさします。その際、お寺に感謝の気持ちをこめて納めるお金を離檀料といいます。

墓じまいの費用内訳

次に、それぞれどのくらいの費用がかかるのかを解説します。

・墓石の解体工事費

墓石の解体工事費は、1並行メートルあたり8〜10万円ほどかかると考えましょう。墓石解体は、基本的に墓石の解体だけでなく墓石の基礎となる部分も更地にします。お墓が遠方にある場合は、閉眼供養と同じ日に実施すれば手間がかからずおすすめです。

・魂抜きのお布施

魂抜きの儀式の際、僧侶に謝礼としてお布施を渡します。一般的には、1〜5万円程度が相場とされています。どの程度お金を包めばよいのか迷う場合には、寺院に直接問い合わせをしましょう。ちなみに「死」を連想する「4」の数字が入る金額を包むのは控えたほうがよいとされています。

・離檀料(お寺の場合)

離檀料は、本来は檀家の気持ちで決めるものですが、お寺の側から決まった額を指定される場合もあります。そのため、1〜20万円くらいまでと差があります。もし、お寺から高額な請求をされてしまった場合は、1人で悩まず親族や自治体区役所、弁護士などに相談してください。

墓じまいの費用は誰が払うのか?

法律では「祭祀主宰者(さいししゅさいしゃ)」が墓じまいの費用を払い、お墓のすべてを管理するとされています。民法第897条で「お墓の所有権は祭祀を主宰すべき者が承継する」と定められているからです。

墓じまいの費用は誰が負担するかという点は、トラブルになりやすい点です。近年では、家族や親戚全員で負担するという考え方も普及し始めていますが、いまだ、これまで通り長男・長女が継ぐべきと考えている人も少なくありません。

しかし、少子高齢化、親族が地元を離れて都市部に居住していること、そして、費用がそれなりにかかることなど様々な要因が重なっている現在は、墓じまいについては親族全員が納得できるよう丁寧に話し合いをすることが非常に大切です。

墓じまいの費用を払えない場合はどうする?

墓じまいの費用の総額は、30〜300万円ほどと言われていますが、場合によっては、もっと高額な費用がかかる可能性もあります。この記事を読んでいる方の中にも「支払いが厳しいので墓じまいに消極的にならざるを得ない」と考えている方がいるのではないでしょうか。

墓じまい費用の支払いについての悩みに対して、取れる選択肢は以下の通りです。

  • 身内(家族・親戚)に費用の分担を相談
  • お住まいの市町村窓口に相談
  • メモリアルローンの活用

これらの選択肢について、詳しく解説しましょう。

身内(家族・親戚)に費用の分担を相談

まずは、家族や親戚など、お身内に費用の分担を相談をしてみましょう。本来、お墓は、誰かひとりのものというよりも家族全体で大切にするものだからです。

墓じまいには、高額な費用が必要となる場合もあります。日本人の民族性で、身内で金銭の話をすることは恥ずかしいことのように考えられていることが多く、曖昧にされがちです。しかし、それが後々トラブルの元となったり軋轢が生じる原因となったりします。

家族によっても状況はさまざまなので、関わる全員が納得できるように話し合いをしましょう。誰がどのようにいくら払うのかといったことを明確に決め、書面などに残しておくことも大切です。

お住まいの市町村窓口に相談

墓じまいに関して悩んでいるときには、地域の自治体区役所や国民生活センターに相談してみましょう。悩み相談に応じるのはもちろん、トラブルの対処法についてアドバイスをくれます。

また国民生活センターでは、お墓にまつわることでよく起きるトラブル事例などを掲載しており、それらを参考にすることもできます。墓じまいの費用負担について悩んでいるなら、ひとりで悩まずに相談することを検討しましょう。

メモリアルローンの活用

親族と費用分担をしたり、自治体に相談をしても費用の工面が難しい場合は、メモリアルローンの活用を選択肢のひとつに考えてみてはいかがでしょうか。

メモリアルローンはお墓や葬儀費用に利用できるローンで、墓じまいの際にも活用できる可能性があります。審査自体はすみやかで、収入が年金のみなどの場合でも利用しやすいと言われています。もしも、墓じまいの費用を準備するのが難しい場合は活用を検討しましょう。

【後悔しないために】墓じまいに補助金はあるの?

墓じまいに公的な補助金はあるのでしょうか。そうした補助金が活用できれば、墓じまいの費用で悩んでいる人が先に進めるかもしれません。補助金について、知っておけばよかったと後悔のないように以下のことを調べておきましょう。

  • 墓じまいの補助金はあるか?
  • 補助金の申請方法

墓じまいの補助金はあるのか?

結論としては、墓じまいの補助金制度を設けているところは一定数あります。自治体区役所によって制度の有無や内容は異なるので、まずはお住まいの地域の自治体に確認をしましょう。

最近は放置されるお墓が増えており、自治体としてもこれ以上の増加は避けたい状況です。補助金制度の有無に関わらず、なにかしらの助成が受けられる可能性もありますから一度相談を検討してみてください。

補助金の申請方法

自治体で墓じまいの補助金が活用できる場合、補助金制度を受けるためには、自治体区役所への申請が必要となります。申請を考える場合は、指定された書類を提出しましょう。

必要書類は、以下のようなものがあげられます。

  • 使用している墓地の使用許可証
  • 返還届
  • 補助金の申請書
  • 住民票

申請書類は、自治体によっても異なります。WEBサイトや窓口に問い合わせをし、確認してみてください。

また、墓じまいでは、補助金を受け取るために条件が付いているケースも少なくありません。たとえば、北海道苫小牧市の受給資格は以下になります。

  • 申請者が苫小牧市民であること(申請・請求時に住民票があること)
  • 高丘霊園または高丘第二霊園において墓所を使用中であること
  • 申請者が高丘霊園または高丘第二霊園の使用権者であること
  • 墓じまいを予定しており、石材店から見積りを取っていること
  • 苫小牧信用金庫の「お墓のローン想」を利用して墓じまいすること

補助金の受給資格についても、自治体によってさまざまです。ご自身が受給資格を満たしているかどうかは必ず事前に確認をしておきましょう。

墓じまいでよくあるトラブルを確認しよう

何事にもなく墓じまいを行うことができるに越したことはありません。しかし、実際の墓じまいには、トラブルが起こりがちです。大きく分けると、以下の3つがあげられるでしょう。

  • 親族間のトラブル
  • 寺院とのトラブル
  • 石材店とのトラブル

それぞれの場合で、具体的にどのようなトラブルが起きやすく、そして、そうしたトラブルを避けるためにはどのような注意が必要かを解説していきましょう。

親族間のトラブル

親族間で起きやすいトラブルは、金銭やお墓のあり方についての意見の食い違いです。特に世代の違う親族の関わりでは、価値観の違いから揉めてしまうことが多くなります。

これらのトラブルを回避するには、まず、充分な余裕を持った上で話し合いを重ねることが重要です。関わる全員が納得できる結論にいたることができればトラブルを回避できる確率は上がるでしょう。

話し合いの内容を書面にしておくことも必要です。話し合いが難航することが想定される場合には、法律の専門家に相談してみるのも良いかもしれません。

寺院とのトラブル

寺院とのトラブルでは、離檀をめぐって起こるものが多いです。なかには、離壇にあたって、高額な離壇料を請求されることもあるようです。

このようなトラブルが起こる背景には、寺院側の事情もあります。寺院にとって、離壇によって収入が減るのは大きな痛手になるからです。

寺院とのトラブルを回避するには、今までお世話になった感謝の気持ちを誠意を持って伝えるとともに、余裕を持って相談することが必要です。いきなり「すぐに離壇したい」と言われたら、寺院側も面白くはありません。寺院側の事情をかんがみ、事前に丁寧な話し合いを行うことをおすすめします。

石材店とのトラブル

石材店とのトラブルは、墓石の撤去時に高額な工事費用の見積もりをだされたというケースが多いようです。

このようなトラブルを避けたいなら、1ヶ所の石材店の見積もりだけで決めてしまうのは控えましょう。複数の石材店から見積もりをとり、条件をしっかり確認することが大切です。

浄土真宗や曹洞宗でも墓じまいはできる?

浄土真宗とは、阿弥陀仏による万人救済をもとにした絶対他力の教えが軸となり「救いを信じる心をもって往生すればすぐに成仏出来る」という教えを特徴としています。

曹洞宗とは、お釈迦様を本尊にした仏教を代表する宗派です。お釈迦様から受け継がれた教えのもとに精進することが教えとなっています。

なかには、これらの宗派では永代供養ができないのではと考えている方もいるかもしれませんね。実際はどうなのでしょう。以下で詳しく解説していきます。

浄土真宗や曹洞宗でも墓じまいはできる

結論として、浄土真宗や曹洞宗であっても墓じまいは可能です。どの宗派であっても、正式な手続きさえ踏めば墓じまいをすることはできます。

例えば、浄土真宗では、故人の魂はすぐに成仏するため永代供養をしなくてもよいという考えをもっています。そのため閉眼供養を行うことはありませんが、それに代わる「遷座法要(せんざほうよう)」を行います。

どの宗派でも、故人の成仏を願うことには変わりありません。どの宗派に納骨・法要を頼んだとしても、正式な手続きさえ踏めば仏教的な問題はないと考えておきましょう。

まとめ:【トラブル対策】墓じまいとは?費用は誰が払う?払えない場合は?

いかがだったでしょうか。【トラブル対策】墓じまいとは?費用は誰が払う?払えない場合は?についてまとめてみました。

では、最後にこの記事をおさらいをしていきましょう。

  • 墓じまいとはお墓を撤去する事で、撤去費用の相場は20〜30万円程度かかる
  • 墓じまいの費用を払うのは祭祀主宰者(お墓の継承者)とされてきたが、近年は親族で話し合い、分担して支払うことも増えている。
  • 費用の支払いが難しい場合は、まず親族間で分担できないか相談してみる
  • 親族間で分担が難しい場合には、市町村の補助金やメモリアルローンの活用も考えてみる
  • 墓じまいのトラブルは、親族・寺院・石材店との間で起こりやすいが、どの場合も余裕を持って相談することで回避できる場合が多い。
  • 浄土真宗や曹洞宗など、どの宗派でも正式な手続きさえ踏めば墓じまいは可能

墓じまいがどのような形で行われ、トラブルなく手続きを進めるには、なにが必要なのかはお分かりいただけたと思います。これで、滞りなく、スムーズに墓じまいを進めることができるでしょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次